名前はかわいいですが…。
担保(たんぽ)とは、借金や融資を受ける際に、その支払いを保証するための対象。またその仕組み。支払いを保証するための対象を何にするかで、人的担保と物的担保に分かれる。 債務の支払い(返済)が困難になった際は、担保を債権者に引き渡し、または強制執行手続により差押え・換価・競売を行うことによって債務の履行に代えるようになっている。この際、担保を受けた債権者は他の債権者に優先して弁済を受けられる(優先弁済という)。
不動産や株式(株券)を担保にした場合、これらの値段は変動しているため、値下がりが発生すると債務を完全に弁済できない場合がある。このように担保が十分に弁済能力を持たなくなっている状態を担保割れと呼ぶ。バブル経済崩壊による不動産価格の下落で担保割れとなった不動産担保が多くなり、貸し出した銀行など金融機関の不良債権増加の大きな原因になっている。
用字法
主に法令において、「公平性を担保する」などのように「担保」の語を動詞化して用いる事例がみられる(「保証する」「仕組みを確保する」などの意味で用いていると推察される)。また「保証人」という意味で用いる事例もあるが、『大辞林』(三省堂)によると、これらは明治時代から用いられるようになった新しい用字法である。
人的担保と物的担保とは
物的担保と人的担保の定義は以下のようである。
物的担保 「被担保債権を物によって担保する事」又は「物的担保として供されたもの」
人的担保 「被担保債権を人によって担保すること」又は「人的担保として供されたもの」
誤解を恐れずに換言すると、物的担保及び人的担保とは、「返せなければこれを売り払って良いです」と物を差し出すのが物的担保で、「返せなければこの人が代りに払います」と人を差し出すのが人的担保である。保証人などが債務者に代わって支払いを行う場合があるが、この場合は、保証人も担保の一種といえる。但し、物的担保の「物」や人的担保の「人」という語を字義通りえる事は出来ない。例えば、物的担保における「物」とは、「人ではないもの」程度の意味しかなく、物的担保として供される物(目的物)が民法上「物」ではないものを指す場合もある(ex.債権質)。また、人的担保の場合も「人」は自然人ではない法人をも含む概念である。
(以上、ウィキペディアより引用)
なるほど!!
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